トラブルを避ける
トラブルを避ける
親が死んで相続が発生すると墓の管理など様々な問題でトラブルが起きることがあります。
一般的に故人が遺した財産は相続人に承継されますが、祭祀財産は承継する人が引き継ぐ決まりになっています。
遺言書ですべての遺産を子どものひとりに渡すことになっていても、墓は遺産ではないので他の兄弟が引き継ぐことができます。
遺産と祭祀財産は別なので、トラブルを避けるためにも両方を取り決める必要があります。
日本の法律では親が生前に子どもを指定していれば、その子どもが祭祀承継者になります。
慣習がない場合は誰が祭祀継承者として相応しいかを家庭裁判所で決めます。
遺骨の引渡しを受けたい場合は、継承者に相応しいことを主張して家庭裁判所で指定を受ける必要があります。
トラブルを避けるポイントは遺言書を書くことです。
遺言書に明記しておけば故人の意思が優先されます。
祭祀財産は遺産ではないので、関係する支払いを遺産から控除することはできないです。
墓には相続に関して費用がかからないので生前にたてるとお得
墓は先祖代々受け継いでいくものですが、祭祀財産として考えるので相続をするときにも相続税など税金が課せられることはありません。
そのため今までお墓を持っていなかったので自分のために建てたいと考えているときは、生前にたてておくと受け継いでくれる子供や孫への負担を軽くすることができます。
死後に墓をたててもらおうと考えていて、その費用として現金で残しておくと、現金の額によっては税金が課せられることがあるので注意が必要です。
墓は祭祀財産の1つに考えるので、あらかじめたてておいて継承してもらえば税金もかかりませんし、自分の好きなデザインや場所を選べることも魅力です。
また継承者は以前は長男や長女がふさわしいとされていましたが、法律でも定めているものがありませんし、さいきんは社会的な風潮も変化しています。
ただ注意をしておきたいのは、管理をしている霊園などが三親等以内の継承者が望ましいと規定を作っているので、利用をするときは確認しておきましょう。